遺産相続 千葉市ナビゲータ


Q.191
以前父から譲渡された遺産は、このたびの母の遺産相続に際し、法的にみて考慮すべき...

以前父から譲渡された遺産は、このたびの母の遺産相続に際し、法的にみて考慮すべきものでしょうか生前、父の唯一の不動産を父の手で名義変更してもらい所有しました。父が亡くなり当時、残る母のためにと兄弟が残る遺産を相続放棄しました。最近母がなくなり、母の不動産と先の株を他の3人の兄弟に譲渡するとの遺言を残しました。現金については触れておらず、また私の取り分については何も触れられていません。父と母は法的に別人格といえますので、母の遺産を均等に分けるのが正しいように思い、現金の大半相続できるのではと考えております。約4千万円程度現金あります。法的にはどう考えるのが正しいでしょうか。お教えください。当面、母の遺産を均等に分けるよう主張し、現金を大半貰えるようにしたいとおもっております。現金は私が管理しております。兄弟から裁判を起こされた場合の勝算と、弁護士費用や裁判費用はどれくらいでしょうか。なお、父は自営業で、母は家で事務をやっておりました。よろしくご指導ください。



A.191
以前父から譲渡された遺産は、このたびの母の遺産相続に際し、法的にみて考慮すべきのベストアンサー

文面から察しますとあなたが一番沢山遺産を貰おうという魂胆ですね。それはおかしいです。遺産を現金、不動産、株式全部足して四で割るなら話がわかります。不動産と株は平等に、現金(預金と思います)は一人占めでは裁判なんかして勝ち目がありません。生前あなたは不動産を贈与されています。その上、その上に欲を出されては他の兄弟は黙っていません。誰だってより多く欲しいでしょうが限界があります。現金も遺産です。法の建て前は均分相続が筋です。先に申しましたように残された財産全部ひっくるめて過不足なく分けるのが一番美しい相続のあり方です。ご一考いただきたいです。




   

Q.192
父から得た遺産は、母の遺産相続に際し、考慮すべきものでしょうかお教えください。...

父から得た遺産は、母の遺産相続に際し、考慮すべきものでしょうかお教えください。7年前、父は不動産と現金を財産として残しなくなりました。父の生前に長女の私は、父の唯一の不動産の名義を父の手で変更してもらい所有しました。父には、これ以外に株と現金がありましたが当時、残る母のためにと兄弟が相続放棄の手続きをおこないました。最近母がなくなり、母の不動産と先の株を他の3人の兄弟に譲渡するとの遺言を残しましたが現金については触れておらず、私の取り分については何も触れられていません。長女の私は、不動産を貰った相手は父ですので、強いて言えば母からは何も貰っていません。したがいまして、他の兄弟がもらった不動産価値と同等の現金を要求してもいいのではないかと思っております。母の現金の管理は私が行っており、銀行のカードや通帳はすべて私が管理しております。父と母は別の人格といえますので、母の遺産を均等に分けるのが正しいように思うのですが法的にはどう考えるのが正しいでしょうか。お教えください。



A.192
父から得た遺産は、母の遺産相続に際し、考慮すべきものでしょうかお教えください。のベストアンサー

母親の遺言の中であなたの相続権が明確に否定されていない以上あなたにも相続権はあります。その場合、母親の全財産を現金ベースに換算してそれを兄弟で等分することになります。ただし、株式や不動産などの不可分の物や分けない方がいい物に関しては現金ベースで自身の取り分より多く受け取った人が差額分を現金で取り分に足りない人に払うことになります。本件ですと株式と不動産は遺言から3人の兄弟の物になりますが、その結果ととしてあなたの相続分である1/4を現金ベースで下回る分しか得られないのならその差額分を1/4以上手に入れた兄弟たちに請求できます。つまり、基本的には遺産を現金に換算して1/4を取り分としてあなたは受け取れます。しかし、本件では父と母の財産が高い一体性を持っていることが問題になるかもしれません。人格としては別でも財産としては同じものとみなす可能性もあります。その場合、父親の生前における不動産の譲渡は相続分に考慮されますので、その不動産の現金価値次第ではあなたが逆に取り分より過剰である分を請求されることになるでしょう。もっとも、父と母を別に考えてもやはり生前譲渡が相続と同様の効果を持つことから、20年以上経過してない限りは兄弟たちが民法884条の相続回復請求権を行使すれば父の不動産を分筆するか過剰分を現金払いするかをしなくてはなりません。つまり、結局のところいずれにせよ父と母の財産を現金ベースで1/4があなたたちの取り分です。また、仮に相続権が否定されていたとしても民法には遺留分という最低限の相続分を定めた規定がありますので、ある程度は手に入れられるでしょう。それと、正確なところは事務所にもよるでしょうが裁判での弁護士費用はかなり高額である上に、日本では勝訴しても弁護士費用を相手に請求することができません。完全に自腹になります。何にせよ相続でもめると大変なので、話し合いで平和的に解決するのがいいでしょう。




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Q.193
遺産相続についてお教えください。父と母がからむ問題です。6年前、父が他界しまし...

遺産相続についてお教えください。父と母がからむ問題です。6年前、父が他界しました。そのとき株券を5千万円程度していました。今後の母の生活を考え全て、母の名義に切り替え、子供たちは相続放棄の印を押しました。今般母が他界し、一部を特定の子供の贈与していていましたが、大半の株券が手づかずで残りました。母の遺言書がみつかり、特定の子供に贈与する旨が記載されておりました。特定の子供は次男の私ですが、他の兄弟3人に、そのまますべての株券を貰うと宣言してもいいでしょうか。株券の管理は私が行っております。すでに1千万円分は貰っております。



A.193
遺産相続についてお教えください。父と母がからむ問題です。6年前、父が他界しましのベストアンサー

お母様もお亡くなりになったのでしょうか?お亡くなりになったのならその遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません(公正証書の場合は不要ですが)。ですからあなたが宣言をしなくても手続きの過程で分かることです。また、その他の相続財産があるかによって異なってきますし、他の兄弟の出方によっても変わってきますね。他の兄弟が遺留分減殺請求をしてくれば遺留分を侵害している相続分に関しては返還しなくてはなりません。すでのもらっている株の分も相続財産に持ち戻しをしなければならないかと思います。管理をしているかどうかは相続には関係ありませんね。お母さんがご存命であればお亡くなりになってからの手続きなので今は黙っていたほうがよいでしょうね。それこそ他の兄弟が遺言書を書き換えさせたり、破棄させたりといろいろな行動を起こしかねませんからね。




 
 

Q.194
両親は養子で離婚しています。父は酒癖が悪く祖母と喧嘩をして出ています。祖母面倒...

両親は養子で離婚しています。父は酒癖が悪く祖母と喧嘩をして出ています。祖母面倒を孫である私が見ました。祖母が相続を私にと遺言書を作っておきました。祖母が死亡しましたので遺産相続はできますか。



A.194
両親は養子で離婚しています。父は酒癖が悪く祖母と喧嘩をして出ています。祖母面倒のベストアンサー

法律上あなたはお祖母さんの相続人にはあたりません。遺言の内容が「相続させる」になっている場合でも、お祖母さんからあなたへの遺贈(遺言者の死亡を機とする無償譲渡)ということになります。したがいまして、「相続」ではありませんが「遺贈」を受けることはできます。遺産を取得することはできるわけです。手続きについてですが、遺言書が公正証書遺言でない場合は、遺言者の死亡を知った遺言書の保管者、又は遺言書を発見した者は、家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので、遺言書を家庭裁判所に提出する必要があります。お父さんの遺産放棄・・・ということですが、これを「相続放棄(家庭裁判所に対する申述)」という正式なものとして、又、お父さんがお祖母さんの子であるということを前提に回答しますと、相続放棄をした者は始めから相続人とはならなかったものとされ、相続放棄者の子にも代襲相続は生じません。でも、あなたは「相続」ではなく「遺贈」を受けたのですから、その場合でもその遺産は取得することができることになります。




   

Q.195
【至急】遺産相続について25歳会社員♂です。今朝、叔父が亡くなりました。遺言状に...

【至急】遺産相続について25歳会社員♂です。今朝、叔父が亡くなりました。遺言状に兄と私が遺産(主に不動産)を相続するよう明記されていたのですが、兄も私も相続についての知識が乏しい為、五里霧中の状況です。相続税や相続に関する知識を身に付けたいのですが、初心者にわかりやすい文献とサイトを教えていただきたく投稿した次第です。宜しくお願いします。



A.195
【至急】遺産相続について25歳会社員♂です。今朝、叔父が亡くなりました。遺言状にのベストアンサー

おじさんですか・・・おじさんの場合には、原則相続権はないので、遺言状に相続するよう明記されていても、それは遺贈となります。ちょっと大きめの本屋さんの、法律本コーナーに行けば、相続に関する本がたくさん売っているのでそちらを見てください。いっぱいありすぎてどれがいいとは言いにくいです。あと、おじさんの奥様・お子様などには遺留分を請求する権利がありますので、どうするか打ち合わせしてください。質問の回答になってなくてすみません。。




   


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